青井秀夫氏の「法理学概説」(有斐閣)を読んだ。
法規範は、要件・効果という構造を基本としているが、果たしてカント倫理学における仮言命令と定言命令の区分に従えば、いずれといえるのか。法規範は、「一定の条件の下では」「一定の例外的状況がない限りは」という「状況拘束性の下で」つきつけられる条件付命令であるが、条件付きということを捉えて、浅はかながら、これまでは仮言命令なのかと思い込んでいた。しかし、どうやら、違うらしい。
著者によれば、仮言命令と、定言命令の違いは、「目的・手段の関係づけが入る・入らないの相違にかかっている」といい、それぞれを次のように定義する。
●仮言命令
命令が、目的の選択を相手方に任せつつ、ある一定の目的の選択を仮に前提とすれば、目的達成の手段としていかなる行為がなされなければならないかを指図する場合
●定言命令
命令が、相手方による目的の選択への関係づけを何ら前提とすることなく、ある行為をそれ自体として眺めて客観的になされなければならないと指図する場合
著者によれば、「法は、カントにおける道徳の命令のように、自ら目的を決定し、決定した目的の望ましさを断固無条件に要求する」ので、定言命令であると解せざるをえないという。法がAという目的を決定しているのに、「個人が自由意思によってアンチAという目的を選択することは、法により断固非難される」。この考えは、強行法規を想定した議論であって、著者も言う通り、民法などの任意法規などは、むしろ仮言命令といえるだろう。
ただ、不法行為規定のような強行法規であっても、仮言命令であるとする説があるらしい。この説によれば、「法としては」、不法行為の規定の効果を「望む・望まないはいずれでもよく、どちらを選ぶかは個人の意思に委ねている」と考える。刑法の殺人罪を例にとれば、「刑罰さえ甘受すれば殺人をしてもよく、殺人をするかどうかは、個人の自由選択に任された問題である」と考えることになりそうである。しかし、刑罰を甘受すれば殺人を犯してもいいという考えではなく、「断固として殺人を禁じ」るというのが、法の態度であろうと、著者は批判する。(以上、p345~350)